個人投資家さんより、アクイジション・サポートのご依頼を頂きデューデリを開始。
対象物件は任意売却物件なので、注意すべきところは注意をが必要。
早速謄本を取得すると、抵当権者に良からぬ名前が・・・。
名前がどうとかではなく、明らかに金融機関ではない企業が抵当権を設定している。
所有者(個人)が会社を経営しており、経営難に陥ったが金融機関がお金を貸してくれない。
止むなく知り合い等の会社からお金を借りたor未払い金の回収代わりに抵当権を設定された。
おそらくはこんな感じかなと推測。
この様なケースの場合、当然抵当権の抹消可否を事前に確認しなくてはならない。
(機会損失・対金融機関信用棄損などを避けるため)
通常は仲介業者が事前に話をつけているものだが、
話しが進んでから『やっぱり抹消が・・・』と言いだすケースが多いのも事実。
従って、出来れば事前に確認しておきたい。
(確認していても100%回避出来るわけではない事を忘れてはならない)
タイミングがタイミングなら非常に残念な事になってしまう。
売買価格が抵当権額(根抵当権額含む)を下回る場合、
特に任意売却の場合は抵当権者が金融機関であっても注意が必要。
金融機関で無い場合には、抵当権者が誰かということも確認しておく事をお勧めしたい。
DSMA 須長大城